湘南歩楽Log

@歩楽のデイリーLog 不定期ながらB級グルメやPC関連を記録してます♫

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散歩道 真夏の歩道-ツバメ達

   

炎天下の野鳥

街中のスズメとカラス、河原のセキレイとムクドリ、川面のカワウとカワセミが炎天下の被写体である。山間部や高原へ出向けば避暑と非日常に出逢えるわけであるが、渋滞と人いきれで快適と呼べるのか。

秋になるまで避暑地で過ごせるならまだしも、日々の業務を放り出せるわけでもない。寧ろ自宅周辺が混雑もせずに過ごせて、汗をかいたらシャワーとエアコンで整えて公共施設で読書三昧という選択は意外に悪いものではない。

その公共施設へ涼みに出向く道すがら、(おそらく2度目の繁殖期かな・・・)ツバメの幼鳥に出逢った。

2023.07.21 孵化日不詳 推定孵化8~10日前後
歩道のツバメ 2023.07.21 推定孵化10日前後 観察初日

 

ツバメの現況

農耕地の減反・農薬使用の影響により餌の減少、日本古来の家屋減少、糞を敬遠するためにツバメ巣落としが行われること等により、ツバメの個体数が減少している。

とある民間施設では卵や雛が存在するのにも係わらず、平然と巣落としが励行されていた。

天敵の接近を回避するために人間を利用してきたのにも係わらず、その人間に裏切られてしまう。その人間自体も人口減少が進む。

巣場所の減少で、今後ツバメはどのように対処するんだろう。単純に減少し続けることになるのか・・・

糞害といっても繁殖期は1ヶ月に満たず、ダンボール等で簡単に防げるものなんだけど。

ヒヨドリやカラスが増加し、ツバメが減少するって人間様には良いことなんだろうか。

 

巣の中に卵の存在、雛の孵化があったタイミングで巣を撤去することは「損傷」に当たり、法律で罰せられる可能性がある。

 

~抜粋~

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)
第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。

(狩猟鳥獣の捕獲等)
第十一条 次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区(第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る第二種特定鳥獣に限り、同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る第二種特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。

(環境省令で定める鳥獣の捕獲等)
第十三条 農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。

第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(許可不要者を除く。)
二 狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟期間(第十一条第二項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第九条第一項の許可を受けた者及び第十三条第一項の規定により捕獲等をした者を除く。)

 

法律には抵触するが、取り締まりまでには至らない感がある・・・

雛が居る巣を落とすのだから、事前に県等に許可を取っているはずである。きちんと事務手続きを行っている民間団体なら通報されてもお咎めがない。

もし違法な狩猟、捕獲、飼育を見つけたら、都道府県庁の鳥獣保護担当部署や警察署(110番通報、または生活安全課)に、また傷病鳥の保護は都道府県庁の鳥獣保護担当部署にご連絡、ご相談ください。

 

許可済み・無許可を問わず、巣落としの張本人を通報しよう。後は役所が決定する。

ツバメの糞受け2023 (糞害対策)サンプル

ツバメのフン受け2023型紙サンプル原本は https://www.tsubame-map.jp/tubame_machi/katagami (NPO法人バードリサーチ )からダウンロードが可能。

 

真夏の育雛

ツバメの繁殖期は初夏5月だと思っていたのであるが、偶然であるが繁殖後期(2度目やフレックス?)というのか、育雛中のカップルが・・・

・・・見つけたのではなく、視野に入ってきたのだった。交差点の信号待ちで。

信号の上を一羽が旋回していて、一羽は建物のエクステリアで休憩?している状態だった。

目的の公共施設に車を駐車してカメラを持参して交差点へ出向く。正確には横断歩道横にある小さな公共建造物である。

そこの庇には繁殖後期であろう小さめの巣がかけられており、3羽の雛が親を待っていた。孵化後10日前後かな・・・

気温は30度は超えており、歩道のアスファルトは直射を受けて更に付近を過熱する。

炎天下に立つ公共建造物だから巣を落としのリスクはないわけでツバメカップルの逞しさに、照りつける日差しも気にならない。

散歩道 真夏の歩道-ツバメ 2023.07.21 その2

歩道のツバメ 2023.07.21 推定孵化10日前後 観察初日 その2

人間を天敵の盾にするだけあって親ツバメは給餌の後、小生の1.5m先にあるバイクのサイドミラーに止まって羽づくろいを始めたりする。当然ながら威嚇も敵対行動もない。雛たちもカメラを怖がる様子もなく、巣の下に立つ小生には反応しない。

歩道を歩く人々にも関心を抱かない。ただ付近に自転車が近づくと巣に身を伏せていた。

散歩道 真夏の歩道-ツバメ 2023.07.21 その3

歩道のツバメ 2023.07.21 推定孵化10日前後 観察初日 その3

真夏、平地しかも近距離で野鳥観察が出来るとは思っていなかった。

 

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